長期優良住宅Quality housing
白鳥工務店の家は長期優良住宅にも対応します。
一定の基準を満たした住宅を所管行政庁
(都道府県知事又は市区町村長)が認定
認定の基準は木造一戸建ての場合、
劣化対策や省エネルギー性など
7つの項目で基準を満たすことが必要
・ローン減税(控除率1%→1.2%など)
・その他の税制優遇措置
・ローンの優遇措置(フラット35S)
長期優良住宅の9つの認定基準のうち木造一戸建て住宅に求められる7項目の概略です
- 「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」通常想定される維持管理条件下で、構造躯体(建物の骨組み)の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置が必要です。点検やメンテナンスのために、次の2点が求められています。
・床下と小屋裏(屋根と天井の間の空間)の点検口を設置
・点検等のため床下空間に一定以上の高さを確保(木造の場合には330mm以上)
- 「構造躯体に比べて耐用年数が短い内容・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること」建物を長期に使用すると、途中で取り替えなければならない部分が出てきます。それを骨組みに影響を与えずに行なわなくてはなりません。水道やガス管、下水管などの取替えを、骨組みに影響を与えず行えるようにすることが求められています。
- 「極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修を容易にするため、損傷レベルの低減を図ること」建築基準法の基準の1.25倍の地震に耐えることが求められます。
- 「必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること」省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準(次世代省エネ基準)に適合することが求められます。 屋根、床、壁、天井、開口部の断熱性能を高くすることが求められます。
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「良好な景観の形成その他の地域における住居環境の維持及び向上に配慮されたものであること」地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図れることが求められており、 所管行政庁により、詳細な基準があります。都市計画道路などの予定地では認定が得られないなどの制限があります。
長期優良住宅建築等計画の認定を行う所管行政庁の検索はこちら
(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のサイト内)
http://chouki.hyoukakyoukai.or.jp/p/index.php/
- 「良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること」住みやすさの点から、住宅に一定の広さが要求されます。木造一戸建ての場合、少なくとも一の階の床面積が40m2以上(階段部分を除く面積)、床面積の合計が75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)であることが必要です。ただし、55m2(1人世帯の誘導居住面積水準)を下限として、所管行政庁により、引上げ・引下げられることがあります。
- 「建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること」(1)構造耐力上主要な部分 (2)雨水の侵入を防止する部分 (3)給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定め、「維持保全計画」(認定に必要)に記載しなければなりません少なくとも10年ごとに点検を実施することが求められ、最低30年間の実施が義務付けられています。
それぞれの項目に、より詳細な基準があります。詳しくはこちらをご覧ください。
■国土交通省 長期優良住宅の認定基準(概要)【PDF】
http://www.mlit.go.jp/common/000041843.pdf
■国土交通省 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)【PDF】
http://www.mlit.go.jp/common/000033645.pdf
■国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/